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5/10(角地等については建築基準法第53条第3項第2号の緩和規定により1/10を加えた数値) |
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建築物の各部分の高さは、前面道路の反対側(歩行者専用道路を除く。以下同じ。)の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.25を乗じて得た数値以下とする。 |
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建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側(歩行者専用道路を除く)の境界線又は隣地境界線(歩行者専用道路の反対側の境界線を含む)までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた数値以下とする。 |
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(歩行者専用道路を除く)までの距離及び隣地境界線までの距離は1.0メートル以上とする。ただし次に揚げるものについては、この限りではない。
- 別棟の車庫で軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以内のもの
- 別棟の物置で軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内のもの
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建築物の外壁は、原色やけばけばしい色を避け、周囲と調和のとれた落ち着いた色合いのものにする。 |
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1. |
道路境界に面する垣又はさくは、生け垣又は透視可能なさく及び金網その他これらに類するものとする。 |
2. |
隣地境界に面する垣又はさくは、生け垣又はさく及び金網その他これらに類するものとする。 |
3. |
前2項の規定は、次に揚げるものについては適用しない。 |
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(1) |
門及び門の袖(地盤面から高さが1.2メートル以下で、かつ、左右のそれぞれの袖の長さが2.0メートル以下のものに限る。 |
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(2) |
地盤面から50センチメートル以下のコンクリート基礎又はこれらに類するもの |
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