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  本社/
浜松市北区初生町1016-7
TEL 053-436-1855
営業所/
湖西市吉美ニュータウン
0120-369-531
E-mail

湖西市地区計画ルール

地区計画の内容

まちづくりの方針に沿ってA・B地区では、次のようなまちづくりのルールを定めています。

計画区域図 >>

地区名

A地区

B地区

地区面積

約4.7ha

約0.5ha

建築物に関する事項

A.建物用途の制限

専用住宅→建築可(長屋を除く)

専用住宅→建築可

 

共同住宅・下宿寄宿舎→建築不可

共同住宅・下宿寄宿舎→建築可

 

兼用住宅で、非住宅部分の床面積の合計が、50平方メートル以下かつ建築物の延べ床面積の2分の1未満のものは店舗等の種類により建築可(日用品販売店・美容室等)。

 

店舗等→全て建築不可

店舗等→
床面積が500平方メートル以下かつ2階以下のもので店舗の種類により建築可

 

事務所等(床面積に関係なく)→全て建築不可

 

ホテル・旅館→建築不可

 

遊戯・風俗施設
ボーリング場・スケート場・水泳場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・劇場・映画館・演芸場・観覧場・ダンスホールなど→全て建築不可

 

公共施設・病院・学校等→建築不可
集会場・巡査派出所・一定規模以下の郵便局・診療所等 →建築可

公共施設・病院・学校等→建築不可

 

工場・倉庫等→全て建築不可。ただし、建築物に附属する車庫・物置等で30平方メートル以下のものは建築可(畜舎を除く)

地区名

A地区

B地区

B. 建築物の敷地面積の最低限度

 

165平方メートル

C. 建築物の容積率の最高限度

 

10/10

---

D. 建築物の建ぺい率の最高限度

5/10(角地等については建築基準法第53条第3項第2号の緩和規定により1/10を加えた数値)

---

E. 建築物の高さの最高限度

地盤面から10メートル

F. 建築物の各部分の高さ制限(道路斜線制限)

建築物の各部分の高さは、前面道路の反対側(歩行者専用道路を除く。以下同じ。)の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.25を乗じて得た数値以下とする。

G. 建築物の各部分の高さ制限(北側斜線制限)

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側(歩行者専用道路を除く)の境界線又は隣地境界線(歩行者専用道路の反対側の境界線を含む)までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた数値以下とする。

---

H. 建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(歩行者専用道路を除く)までの距離及び隣地境界線までの距離は1.0メートル以上とする。ただし次に揚げるものについては、この限りではない。

  1. 別棟の車庫で軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以内のもの
  2. 別棟の物置で軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内のもの
I. 建築物の意匠の制限

建築物の外壁は、原色やけばけばしい色を避け、周囲と調和のとれた落ち着いた色合いのものにする。

J. 垣又はさくの構造の制限

1.

道路境界に面する垣又はさくは、生け垣又は透視可能なさく及び金網その他これらに類するものとする。

2.

隣地境界に面する垣又はさくは、生け垣又はさく及び金網その他これらに類するものとする。

3.

前2項の規定は、次に揚げるものについては適用しない。

 

(1)

門及び門の袖(地盤面から高さが1.2メートル以下で、かつ、左右のそれぞれの袖の長さが2.0メートル以下のものに限る。

 

(2)

地盤面から50センチメートル以下のコンクリート基礎又はこれらに類するもの

K. 土地の区画形質の変更

過度な盛土・切土等の造成は不可


※この表は地区整備計画の概略を示したものであり、詳細については、湖西市都市整備部都市住宅課にお問い合わせください。

注意:

  • A.B.C.D.E.F.G.H.J.の項目については、市の建築制限条例(罰則規定あり)に定められています。
  • 市長が健全な市街地形成及び良好な居住環境を害するおそれがないと認めた建築物は、この限りではありません。
  • この地区計画の規定に反する行為を行った場合は条例により罰則が科せられます。
  • 屋外広告物を設置される方は、この定めの他に「静岡県屋外広告物条例」に基づく届出が必要となります。


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